消防設備点検は、大きくわけると「消防用設備等点検」「防火対象物点検」の2つに分類されます。建物の用途や規模によって、消防用設備等点検のみで良い場合と2つとも行わなければならない場合があります。
建物の所有者・管理者様は、設置されている消防設備の定期的な点検が必要不可欠です。どの点検が必要なのか、きちんと把握しておく必要があります。
火災発生時はいかに早い段階で火災に気づき、初期消火や避難行動に出られるかが被害の大きさを左右します。
被害を最小限に留めるために適切な防災設備の設置、それと併せて日頃からの防火管理が大切です。
点検を行うタイミング
消防法によって、1年に2回(半年に1度)は機器の点検や総合点検を実施することが義務づけられています。また、防火対象物の関係者(所有者・管理者)は消防署への定期的に報告書の提出が必要です。報告期間は、飲食店やホテル、病院等、不特定多数が出入りする施設(特定防火対象物)などは1年に1回、事務所、工場、倉庫、共同住宅(非特定防火対象物)などは3年に1回です。
点検が終了したら、防火対象物が所在する区の消防署長への報告が必要となります。報告を怠ると、罰則・罰金が課せられる可能性があります。
消防設備点検の重要性
消防法第17条に基づき、どんな建物にも消火器や自動火災報知設備といった消防用設備が設置されています。
消防設備はいつでもその性能が100%発揮できなければ役に立ちません。そのため”いざ”という時に「消防設備が故障していて使えなかった」、「使い方が分からなかった」といったことがないよう、維持管理が義務づけられております。
消防設備点検は、消防法で定められている防火対象物に設置された設備、器具が正常に働くかを検査するものです。